よくある質問-矯正費用・支払い方法(全般)
ここでは、矯正治療について患者さまからよくいただくご質問にお答えします。
1.費用・支払い方法・医療費控除
矯正治療の費用は、治療する範囲や歯並び、使用する矯正装置などによって異なります。
おひさま歯科クリニックでは、患者様の歯並びや噛み合わせ、ご希望などを確認したうえで、部分矯正から全顎矯正まで適した治療方法をご提案しています。
部分矯正
1〜2歯の部分矯正:165,000円(税込)
「1本だけ歯の位置が気になる」「以前矯正した歯が少し後戻りした」など、限られた範囲の歯を動かす治療です。
上下顎前歯部のワイヤー矯正:330,000円(税込)
上下の前歯を中心に、ワイヤーを使用して歯並びを整える部分矯正です。
上下顎前歯部のマウスピース矯正:440,000円(税込)
上下の前歯を中心に、透明なマウスピース型矯正装置を使用して歯並びを整える部分矯正です。
全顎矯正
全顎ワイヤー矯正:770,000円(税込)
前歯だけでなく奥歯を含めて歯列全体を動かし、歯並びと噛み合わせを総合的に整えていく治療です。
全顎マウスピース矯正:880,000円(税込)
透明なマウスピース型矯正装置を使用して、歯列全体の歯並びや噛み合わせを整えていく治療です。
「前歯だけ治したい」という場合でも、必ず部分矯正が適しているとは限りません。
見た目では前歯だけの問題に見えても、
・奥歯の噛み合わせに問題がある
・歯を並べるスペースが大きく不足している
・出っ歯や受け口など骨格的な問題がある
・歯を大きく移動する必要がある
といった場合には、全顎矯正をご提案することがあります。
反対に、お口全体を確認した結果、気になる部分だけを動かせば十分と判断できる場合には、部分矯正を選択できる可能性があります。
また、ワイヤー矯正とマウスピース矯正のどちらが優れているというわけではありません。
歯並び、噛み合わせ、必要な歯の移動、患者様のご希望やライフスタイルなどによって、適した治療方法は異なります。
おひさま歯科クリニックでは、治療前に必要な検査・診断を行い、**「どこまで治療する必要があるのか」「部分矯正と全顎矯正のどちらが適しているのか」「ワイヤーとマウスピースのどちらが適しているのか」**をご説明したうえで、治療方法と費用をご案内します。
治療開始前に費用についても十分にご説明し、ご納得いただいたうえで矯正治療を開始します。
はい。おひさま歯科クリニックでは、矯正治療のお支払いについて複数の方法をご用意しています。
・現金
・各種クレジットカード
・各種バーコード決済
・デンタルローン
矯正治療は治療期間が長く、まとまった費用が必要になる場合があります。
そのため、一括でのお支払いだけでなく、デンタルローンを利用して月々のお支払いに分ける方法も選択できます。
例えば、
「矯正をしたいけれど、一括で支払うのは負担が大きい」
「月々の支払額を抑えながら矯正を始めたい」
「子どもの矯正費用について支払い方法を相談したい」
「部分矯正やマウスピース矯正を分割で支払いたい」
といった場合も、治療開始前にお気軽にご相談ください。
なお、デンタルローンのご利用には審査があります。また、分割回数や金利・手数料などの条件によって月々のお支払い額や総支払額が異なります。
おひさま歯科クリニックでは、治療方法だけでなく、患者様・保護者様に合ったお支払い方法についても治療開始前にご相談いただけます。
矯正治療は、治療の目的や必要性によって医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除とは、ご自身や生計を一にするご家族のために1年間に支払った対象となる医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって所得控除を受けられる制度です。
矯正治療だから一律に対象になる、あるいは自由診療だから対象にならない、というものではありません。
例えば、発育段階にあるお子様について、成長や発育のために歯列矯正が必要と認められる場合などは、医療費控除の対象となることがあります。
成人矯正についても、年齢や矯正治療の目的などからみて社会通念上必要と認められる治療であれば、対象となる場合があります。
一方で、容貌を美化することだけを目的とした矯正治療は、医療費控除の対象にならないとされています。
また、一定の要件を満たす通院のための公共交通機関の交通費なども、医療費控除の対象となる場合があります。
ご自身だけでなく、生計を一にするご家族の対象となる医療費を合算できる場合もあります。
なお、デンタルローンを利用した場合も、信販会社が立替払いした治療費部分について医療費控除の対象となる場合がありますが、ローンの金利や手数料は医療費控除の対象にはなりません。
実際に医療費控除の対象となるか、どの程度税負担が軽減されるかは、治療目的、年間の医療費、所得、保険金等による補てん額などによって異なります。
具体的な適用条件や申告方法については、国税庁、税務署、税理士等へご確認ください。

089-972-0135